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最高裁判所第三小法廷 昭和44年(オ)722号 判決

上告人

東京海上火災保険株式会社

右代表者

塙善多

右訴訟代理人

田中慎介

久野盈雄

今井壮太

被上告人

ブルゲル・サエコ

こと梅津砂江子

右訴訟代理人

根本はる子

吉田忠子

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人田中慎介、同久野盈雄、同今井壮太の上告理由第一点について。

所論は、原判決(その引用する第一審判決を含む。以下同じ。)には自動車損害賠償保障法(以下、自賠法という。)三条にいう他人の解釈を誤り、理由不備の違法がある、というものである。

按ずるに、自賠法三条は、自己のため自動車を運行の用に供する者(以下、運行供用者という。)および運転者以外の者を他人といつているのであつて、被害者が運行供用者の配偶者等であるからといつて、そのことだけで、かかる被害者が右にいう他人に当らないと解すべき論拠はなく、具体的な事実関係のもとにおいて、かかる被害者が他人に当るかどうかを判断すべきである。本件において、原審が適法に確定したところによれば、被上告人は訴外ゲオルグ・ハンス・ブルゲル(以下ハンスという。)の妻で生活を共にしているものであるが、本件自動車は、ハンスが、自己の通勤等に使用するためその名をもつて購入し、ガソリン代、修理費等の維持費もすべて負担し、運転ももつぱらハンスがこれにあたり、被上告人個人の用事のために使用したことはなく、被上告人がドライブ等のために本件自動車に同乗することもまれであり、本件事故当時被上告人は運転免許を未だ取得しておらず、また、事故当日ハンスが本件自動車を運転し、被上告人が左側助手席に同乗していたが、被上告人は、ハンスの運転を補助するための行為を命ぜられたこともなく、また、そのような行為をしたこともなかつた、というのである。かかる事実関係のもとにおいては、被上告人は、本件事故当時、本件自動車の運行に関し、自賠法三条にいう運行供用者・運転者もしくは運転補助者といえず、同条にいう他人に該当するものと解するのが相当であり、これと同趣旨の原審の判断は、正当として是認することができる。所論は、原判決の結論に影響のない傍論に関する部分についての法律解釈を非難するか、原審の認定にそわない事実を前提に原判決の違法をいうものにすぎない。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。

同第二点および第三点について。

所論は、原判決には自賠法三条および一一条所定の損害賠償責任の解釈を誤り、これに自動車損害賠償責任保険(以下自賠責保険という。)の対象とならないものを含ましめた違法がある、というものである。

おもうに、夫婦の一方が不法行為によつて他の配偶者に損害を加えたときは、原則として、加害者たる配偶者は、被害者たる配偶者に対し、その損害を賠償する責任を負うと解すべきであり、損害賠償請求権の行使が夫婦の生活共同体を破壊するような場合等には権利の濫用としてその行使が許されないことがあるにすぎないと解するのが相当である。けだし、夫婦に独立・平等な法人格を認め、夫婦財産制につき別産制をとる現行法のもとにおいては、一般的に、夫婦間に不法行為に基づく損害賠償請求権が成立しないと解することができないのみならず、円満な家庭生活を営んでいる夫婦間においては、損害賠償請求権が行使されない場合が多く、通常は、愛情に基づき自発的に、あるいは、協力扶助義務の履行として損害の填補がなされ、もしくは、被害をうけた配偶者が宥恕の意思を表示することがあるとしても、このことから、直ちに、所論のように、一般的に、夫婦間における不法行為に基づく損害賠償義務が自然債務に属するとか、損害賠償請求権の行使が夫婦間の情誼・倫理等に反して許されないと解することはできず、右のような事由が生じたときは、損害賠償請求権がその限度で消滅するものと解するのが相当だからである。そして、本件のように、夫婦の一方の過失に基づく交通事故により損害をうけた他の配偶者が、自賠法一六条一項による被害者の直接請求権に基づき、保険者に対し、損害賠償額の支払を請求する場合には、加害者たる配偶者の損害賠償責任は、右の直接請求権の前提にすぎず、この直接請求権が行使されることで夫婦の生活共同体が破壊されるおそれはなく、他方、被害者たる配偶者に損害の生じているかぎり、自賠責保険によつてこの損害の填補を認めることは、加害者たる配偶者、あるいは、その夫婦を不当に利得せしめるものとはいえず、また、運行供用者の配偶者等を自賠責保険の保護から除外する規定を設けなかつた自賠法の立法趣旨にも合致するものというべきである。したがつて、右と同趣旨の見解に基づき、ハンスが、被上告人に対し、同法三条に基づき、治療費等一六万一〇〇〇円の積極損害の賠償責任のあることを認め、これを前提に本訴請求を認容した原判決は、正当として是認することができる。原判決に所論の違法は存しない。論旨は、独自の見解に立脚して、原判決を非難するものであつて、採用することができない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

(坂本吉勝 田中二郎 下村三郎 関根小郷 天野武一)

上告理由

第一点 原判決には、自動車損害賠償保障法(以下自賠法という)第三条に定める『他人』の解釈を誤り、且つ、理由不備の違法がある。

一、原判決は、被上告人の「本件自動車は訴外ハンスの特有財産としてその所有権は同人に存したものであり、被上告人が右自動車に対して使用権又は運行支配権及び運行利益を有していたものではないから、被上告人は自賠法第三条の『他人』に該当する」旨の主張に対し、原判決の理由一、においてこれを認め、被上告人の請求を認容している。

しかしながら、以下において述べるように、これは右自賠法第三条の『他人』の範囲につき解釈を誤り、これに基いて被上告人の主張を認容したものであり、失当といわざるをえない。

二、即ち、原判決は、「この意味において、被控訴人がその夫ハンスとともに本件自動車の共同運行供用者であつて、右法条にいう『他人』にあたらないとする控訴人の主張は必ずしも一理なしとしないと考えるのである。」としながら、一方、唐突になんらの合理的理由もなく、「しかし、妻が運行供用者であるか、他人であるかは必ずしもしかく画一的に解さなければならないものではなく、対第三者の関係と対夫の関係とでこれを相対的に解することが許されるのではないかと考える。」とし、結局消極的ではあるが、妻は『他人』の範疇に入るとの判断に至つている。原判決は、右の結論について具体的な例をあげて一応の説明をしているが、後述するように該設例は甚だ当を欠き、又その設例の内容も「妻が運行供用者であるか他人であるかは必ずしも、しかく画一的に解さなければならないものではなく、対第三者の関係と対夫の関係とでこれを相対的に解することが許されるのではないか」との判断を合理的に説明することは不可能であり、右判決においては、他に右判示の解釈を承認しうるに足る説示は全くないのである。従つて、原判決には、結局理由不備があり、且つ、自賠法第三条の『他人』の解釈・適用を誤つた違法があるものといわざるをえないのである。

原判決は、「同一使用者の従業員二名が交替で使用者所有のトラックを運転中その共同の過失で第三者に傷害を与えた場合には、従業員は二名とも使用人の立場にあると考えられるが、二名中の一名の過失で自動車事故を惹起し、他の一名に傷害を与えた場合には、その一名は使用者との関係では使用人の地位を離れ、自賠法第三条の『他人』たる地位に立つ」とし、これと「同断であると思うのである。」としている。

しかしながら、右設例は、本件の判断の資料として用うるには甚だ不適当であり、その結論においても、妥当性を欠いている。蓋し、右設例は、民法第七一五条の使用者責任を判断する場合における被用者と第三者という関係を考えるうえにおいては適当であるかもしれないが、本件の如き、自賠法上の責任を判断するうえにおける夫と妻が『他人』かどうかという、右の設例とは全く異質の関係を判断するうえにおいては、極めて不適当であるからである。又、右の設例は「二名中の一名の過失で自動車事故を惹起し」と判示し、受傷者たる一名が長距離輸送に従事中仮眠していたというが如き、当該トラックの運転の担当を全く離れていたというような場合(東京地裁昭和四〇年四月二六日判決、下級民集一六巻四号七三二頁参照)を例示したものであつて、明白に自賠法上の『他人』たる地位に立つ者の場合を挙げたものであり、本件の場合のような夫婦という生活共同体の運行供用者関係を判断する設例としては全く類を異にし、適切を欠くものと言わざるを得ないところである。故に、これを根拠に本件の場合も同断であるとするのは早計である。

三、しかも、本件の場合は、夫婦として円満な家庭生活を継続している夫ハンスと妻たる被上告人間の問題であり、そのうえ本件自動車は、被上告人の自動車免許取得の経緯、ブルゲル家の生活の実態よりみて、夫婦を中心としたブルゲル家全員の利用に供されていたものとみるべきものであるから、これを前記設例と同断に論ずるのは甚だしく当を欠くのみならず、これを前提として被上告人を自賠法第三条の『他人』の範疇に入るとした原判決の解釈は明らかに誤りである。而して、このことは、原判決に於いてすら「夫婦の財産は法律上はともかく、事実上は相互にあるいは共同して自由に利用される場合が多く、特に、自動車のごときは夫婦を中心として家族全員がこれを利用するのが普通であるとみるのを常識とする。それ故に、妻が夫の使用人である運転手に命じて夫所有の自動車を運転させ、その走行中自動車事故を惹起して他人に傷害を与えた場合には、夫に自賠法第三条による責任を生ずるのは格別、妻にも同条による責任を生ずるものと解する余地がある。」と判示しているところからも充分に首肯しうるところである。殊に、本件の場合においては、妻である被上告人がその夫ハンスと共にドライブをする為本件自動車に同乗し、ドライブ中に事故を惹起したものであるから、実質的にみて、被上告人が夫ハンスと共に本件自動車の運行につき管理支配権並びに運行上の利益を有していたことはいうまでもなく明らかであり、被上告人は、夫ハンスと共同運行供用者の地位にあつたとみるべきであるから、自賠法第三条の『他人』には該当しないというべきである。

従つて、原判決は、自賠法第三条の『他人』の解釈を誤り、且つ、その理由に不備があり、違法であると断ぜざるをえない。

第二点 原判決は、自賠法第三条及び第一一条に規定する「損害賠償責任」の解釈にあたり、損害賠償債務以外のものを、これに含め解釈し、適用した違法がある。

一、自賠法第三条は、自動車の保有者に対する損害賠償責任の発生要件を定めた所謂責任規定であり、同法第一一条は、同法第三条により自動車保有者が損害賠償責任を負担した場合、右責任発生を前提として、その損害の填補をなすべきことを定めた所謂保険規定である。従つて、被害者が自賠責保険により保険金を受領しうる為には、まず、自動車の保有者に自賠法第三条による責任が発生し、被害者が保有者に対し損害賠償請求をなしうることが前提となる。

しかるに、原判決は、以下詳述するように右規定の解釈を誤り、妻である被上告人が加害者たる夫ハンスに対して損害賠償請求をなしうると否とを問わず、夫ハンスが治療費として出費すべき金額につき、直ちに保険会社たる上告人会社の填補責任を認め、同法第一六条一項を適用し、被上告人に被害者請求を認めているのである。

二、原判決は、その理由二、において、

「夫婦関係が円満に継続している間に配偶者の一方が他人に対して不法行為を理由として権利を主張することは通常考えられず、また、かかる主張をすることは夫婦間の情誼倫理観念に反し許されないと考えられる。のみならず、これを許しては夫婦関係の破綻を招来する契機をつくり、かえつて、家庭内に紛乱を導入する結果を惹起する。そして以上のことは、特に不法行為が過失にもとづくものである場合に顕著である。」と判示し、明確に夫婦間における不法行為上の請求を否定しているのであるが、一方

「被上告人が夫ハンスに対し本件自動車事故にもとづく損害賠償の請求をすることは許されないとしても、他面において夫ハンスが法律的にも、また道義的にも被上告人によつて受けた傷害を治療すべき責任を負うことも当然である」とし、又、「自賠法は被保険者が自己の過失により、自動車事故を惹起して、自己以外の者に傷害を与え、その結果その治療費等の出費を余儀なくされる場合に、その損害を保険によつて填補をえさせようとするにある」から「被保険者に右の失費を余儀なくさせる事由が発生した以上、被保険者がこれを損害賠償義務の履行として出費するものであるとを問わず、その出費すべき額を限度として填補の責任がある」とし、自賠法における保険制度の本来の趣旨からして、治療費等の出費を余儀なくさせる金額に限つて保険者はこれを填補すべきであるとしている。

しかし、自賠法第一一条が「責任保険の契約は第三条の規定による保有者の損害賠償の責任が発生した場合において、これによる保有者の損害……(中略)……を保険者が填補することを約して……(下略)」と定めているように自賠法における保険制度は本来被保険者たる保有者が同法第三条により被害者に対して損害賠償の責任を負担した場合に、その損害を保険会社が填補する道を講じることによつて被害者に対する損害賠償を保償しその保護を図ろうとするものであり、被保険者が損害賠償債務の履行としてなすもの以外の出費についてまで、填補義務を負うものではないのである。又自賠責保険の対象は、通常の社会的生活関係から起因するものに限定さるべきである。従つて、本件のように、夫が妻に負わせた傷害の治療費等を夫が出費したとしても、右出費は、同一生活共同体内にある夫婦間の協力扶助義務等の履行にすぎないものであり、本来、自賠責保険により救済さるべき性質のものではないのである。

三、ところで、原判決は上告人の主張を殆ど認容しながら、最後に至つて突如それ迄の論旨と全く背反する結論を示しているのであるが、その論旨の背景には第一審判決の影響があり、これにあまり拘泥したために、かゝる甚だ妥当を欠く結論に至つたものと思料するのである。蓋し、第一審判決は、その理由中において、「もちろん一般に夫の行為によつて妻が負傷したという場合にその夫婦が共同生活を営み、円満平穏に暮しているのであれば、妻が夫に対してその損害につき賠償を請求するということは実際上考えられないであろう。しかし、その妻の負傷が夫が運行供用者である自動車の運行によつて惹起され、しかも自賠責保険が締結されているときは、これと異り妻が夫に対して損害賠償請求の主張をすることは保険金受領の前提として実益があり、この場合加害者たる夫の資力を保険によつて保障することによつて、被害者たる妻の保護を図ることは何ら不当と目すべきではなく却つて自賠法の前記立法趣旨に合するものというべきである。」とし、あたかも、一般には妻から夫に対しては損害賠償の請求は認められないが、自賠責保険がついているときは、認めてよい、換言すれば、自賠責保険制度により実体上の損害賠償の制度が変更されたかの如き、極めて不当な便宜論を展開しているのである。原判決は第一審判決の不当性は認めたものゝ、これを修正するにあたつて、自賠法第三条及び第一一条の対象となる「損害賠償の責任」の解釈を誤り軽々に上告人の填補責任を認めたものであつて、これは原判決が第一審判決にとらわれ、十分の理由なしに誤つた修正理論に到達したものとしか考えられないのであり、その失当なること多言を要しないところである。

四、以上述べたところは、欧米諸国においても、本件の如き夫婦間の事故についての保険金の填補責任の取扱について、その多くが保険会社の責任を免じていることからしても明らかといわねばならない。((1)フランス・一九五八年二月二七日の義務的自動車責任法を修正する一九五九年一月七日の命令八条一号D、(2)、スイス・一九五八年一二月一九日の連邦道路交通法六三条三項六号、(3)、ドイツ・自動車保険普通約款一一条四号、(4)、一九五九年四月二九日、ストラスブールに於ける義務的自動車損害賠償責任保険に関するヨーロッパ条約附則四条)。

故に、原判決が損害賠償義務の履行として出費するもの以外のものについてまで保険会社に填補の責を負わしめたことは、自賠責保険制度の本質を誤解し、自賠法本来の立法趣旨を曲解したものといわざるをえないところである。

第三点 原判決は、自賠法第三条および同法第一一条において定める「損害賠償の責任」の解釈にあたり、これに含ましめるべきでない所謂自然債務を包含し、解釈・適用した違法がある。

一、原判決も判示するように、円満な家庭生活を営む夫婦間においては、過失による不法行為を理由として夫婦の一方が他方に対し損害賠償の請求をなすことは通常考えられないのみならず、我国における夫婦間の情誼倫理観念に反し、その権利行使が許されないことは多言を要しないところである。このような場合、加害者である夫婦の一方が他方に対し任意に損害賠償債務の履行をなすならば格別、そうでない場合に、国家がその力によつて賠償債務の履行を強制することは、倫理的ないし社会的見地からみて妥当でないと解されるのである。換言すれば、国家の強制力により債務の履行を促すことが倫理的ないし社会的見地から妥当でないと考えられる特殊の債権については、国家は自ら強制力を用いることをさし控え、債務が履行されるかどうかを専ら道徳ないし慣習の力に委ねており、その強制力をかりずに履行されたものについては、債権者がこれを受領することを一種の債務の履行として消極的に承認しているにすぎないものである。

右の如き債権は、講学上、所謂自然債務であるとされ、これは通説となつており、我国の判例も一貫してこれを認めているところである。

二、本件の場合、仮りに夫ハンスが被上告人に対し損害賠償債務を負担するとしても、該債務は、まさに、右にいう自然債務にあたるというべきものである。従つて、被上告人は、これにつき国家の強制力を用うること即ち、訴求することは許されないものと解すべきである。

夫ハンスの被上告人に対する右損害賠償債務は、所謂自然債務であり、被上告人が夫ハンスに対し自賠法第三条に基く損害賠償責任に訴求することが権利の行使として許されないものである以上、同法第一一条により保険会社よる上告人会社がその損害の填補に任ずべき責任を負わないことは、同法第一一条が同法第三条による保有者の損害賠償責任の発生を前提として規定されていることからしても当然のことである。原判決も、「元来自賠法による損害賠償責任保険のごとき特殊の保険において、通常権利行使の予想されない損害賠償責任が保険の目的となると解すべきかは、疑の存するところである。権利行使の予想されない損害賠償責任は事実上存在しないと同様であり、これを保険の目的とするに適しないとも考えられるからである。夫婦、親子間の損害賠償責任は正にこの種の責任と属する。」とし、これを認めている。ところが原判決は、右の解釈を示しながら、他方「しかし、現行法上かかる責任を特に除外する規定は存しないから、当裁判所は夫婦、親子の一方がその過失により自動車事故を惹起して他方に傷害を与え、ために出費を余儀なくされる場合は、その限度でその損害を保険によつて填補しうると解するのである。しかし、保険による填補は、右の限度でのみ是認し得る。」と判示しているが、これについては合理的な説明はない。従つて、原判決の右前段の解釈が妥当として支持されるべきである。

従つて、原判決は、自賠法第三条及び同法第一一条において定める「損害賠償の責任」の解釈、適用を誤つた違法があるというべきである。

以上

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